1948-04-06 第2回国会 参議院 司法委員会 第14号
即ち簡易裁判所における審理及び裁判につきまして、場合により、調書に記載すべき事項を省略し得ることといたしたこと、及び口頭辯論期日に出頭しない當事者の提出した書面の記載事項を陳述いたしたものとみなす場合を擴張したこと等、簡易な手續により迅速に紛議を解決するための適當な規定を設けたのでありまして、第三百五十二條以下數條の規定がこれであります。
即ち簡易裁判所における審理及び裁判につきまして、場合により、調書に記載すべき事項を省略し得ることといたしたこと、及び口頭辯論期日に出頭しない當事者の提出した書面の記載事項を陳述いたしたものとみなす場合を擴張したこと等、簡易な手續により迅速に紛議を解決するための適當な規定を設けたのでありまして、第三百五十二條以下數條の規定がこれであります。
その場合に、具體的な場合場合に事故が起つてはならぬから、その正當な理由がいかなる場合にできるものであるか、具體的にひとつ事例を拾つて、民訴竝びに刑訴等に規定せられてあります證人の宣誓拒否の場合、あるいは證言を拒み得る場合というようなものを具體化した方が親切ではないかということで、それをすべて拾つてみますれば、ただいまお手もとに差し上げました十數條になりますが、これが大體民訴もしくは刑訴の方面で證言を
民事訴訟法を準用すると、いわゆる正當の理由というものが、民事訴訟法上證言の拒否という問題として數條にわたつて規定されているのでありまして、それらの點に關しては民事訴訟法を準用すると、その點は一應明確になると考えられるのであります。
この双方の解釋如何によつて、この本法の後數條において、幾分不備な點がありはしないかと考えます。この點をお質しする次第であります。